BASEとShopifyはどっちが売れる?STORES・カラーミーとも徹底比較【2026年版】
BASE・Shopify・STORESはどっちが売れる?初期費用・手数料・集客力・海外販売の違いを比較。売上を伸ばしたい個人事業主・法人向けに目的別の選び方を解説します。
カンボジアでの会社設立を検討されていますか?カンボジアは近年著しい経済成長を遂げており、若い労働力や米ドル経済圏である点など、ビジネス上の魅力が多い国です。
しかし、実際に会社を設立するとなると「手続きはどう進める?」「費用はいくらかかる?」「どんな書類が必要?」といった疑問も多いでしょう。
この記事では、カンボジアでの会社設立のメリット・デメリットから、具体的な手続き方法、必要書類、主な費用までを網羅的に解説します。また、設立後の国際送金に便利なWise(ワイズ)法人アカウントについてもご紹介します。
| 目次 🔖 |
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カンボジアで会社を設立することには、税制や為替に焦点を当てた多くのメリットがあります。
カンボジアの法人税率は原則として20%であり、日本の23.2%よりも低い水準です。売上が大きい企業ほど、税制上の優位性を享受しやすいでしょう。1+2
しかし、以下のような例外も存在します。
カンボジアは高度にドル化した経済構造を持ち、現金の約8割以上、預金の約9割が米ドル建てで、事業上の取引のほとんどで米ドルが使用されます。これにより、企業は為替リスクを抑えつつ、米ドル資産を築けます。3
多くの業種で外国企業による100%出資が認められており、現地パートナーを必要とせず、自由な経営が可能です。4
カンボジアの平均年齢は26〜27歳と非常に若く、労働力人口を擁しています。労働コストも周辺国に比べて比較的低い水準にあります。5
カンボジア政府は外国投資を積極的に誘致しています。税制上の優遇措置(QIP)や経済特区(SEZ)の導入など、投資家に対する優遇措置を提供しています。6
カンボジアでの会社設立には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
カンボジアの税務・会計制度は発展途上にあるため、制度変更が頻繁に行われます。適切なコンプライアンス維持のためには専門家のサポートが推奨されます。
日本の法人が年1回の決算であるのに対し、カンボジアでは毎月の税務申告が義務付けられています。取引件数に応じて税理士への報酬が高くなる点に注意が必要です。1
カンボジアは電力の一部(約26%)をタイ、ベトナム、ラオスから輸入しており、電気代は近隣諸国と比較して高い水準にあります。送電網の整備は進んでおり、大型発電所の運転開始により停電は大幅に改善されていますが、2019年の渇水時のように供給力が低下するリスクがあります。7
カンボジア人の国民性や慣習の違い(遅刻の多さ、短期間での転職に抵抗が少ないなど)により、日本人のビジネス慣習との間で軋轢が生じる可能性があります。
土地所有権については外国人・外国企業による取得が法律で禁止されています。また、知的財産権については法整備が進展しているものの運用面での課題が残るなど、外国企業にとって制約や注意すべき点が存在します。契約やトラブル対応時には専門家との相談が不可欠です。4+8
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カンボジアで会社を設立する主な形態には、以下のような選択肢があり、「現地法人」が最も一般的です。9
【比較表】カンボジアの主な法人形態4+9+10+11
| 特徴 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 現地法人 (PLC) | ・最も一般的な形態 ・有限責任 ・外資100%可能(一部業種を除く。実習生送出事業は外資49%まで等の制限あり) ・株主1〜30名(株主が1名の場合は「単独株主有限責任会社」と呼ばれる。) | ・正式な事業活動が可能 ・経営自由度が高い ・QIP(優遇措置)適用対象 | ・税務・会計処理が必要 ・運営コストがかかる |
| 駐在員事務所 (RO) | ・市場調査、広報、連絡業務のみ ・営業活動は禁止 | ・法人税の支払い義務なし ・情報収集拠点として活用可 | ・収益を生み出す活動が不可 |
| 支店 (BO) | ・独立した法人格なし ・債務責任は親会社に帰属 | ・現地法人と同等の事業活動が可能 | ・親会社にリスクが及ぶ ・複数登録不可 |
| 合弁会社 (JV) | ・現地企業との共同出資 ・外資規制業種やカンボジア国籍株主が必要な事業で選択※ | ・現地企業のネットワークや知見を活用可 | ・パートナーとの明確な取り決めが必要 |
(2025年10月20日時点の情報を参照。※外資の制限がある業種4)
カンボジアでは、2020年6月より「新商業登録制度(CamDX)」が導入され、会社設立の手続きが大幅に簡素化されました。商業省(MOC)、租税総局(GDT)、労働職業訓練省(MLVT)などへの手続きがワンストップでオンライン申請可能です。
これにより設立期間も短縮され、法令上は申請後8営業日以内に完了するとされていますが、実務上は10〜15営業日程度で設立が完了することが多いようです。9
現地法人(LLC)設立の主な流れは以下の通りです。9
まず、商業省の知的財産局にて、希望する商号が他に使用されていないか調査します。その後、新商業登録システム(CamDX)で商号の予約を行います。(3つまで候補を提出可能。)
通常、申請から3営業日程度で予約が完了します。予約期間は合計4週間(初回2週間+1回延長)で、この期間内に設立申請を完了させる必要があります。
会社設立に必要な書類(詳細は次のセクションで解説)や情報を準備し、オンラインで提出できるようデータファイルを揃えます。定款などはクメール語または英語で作成する必要があります。
法人用の銀行口座(仮口座や取締役の個人口座など)を開設し、資本金(最低400万リエル、約1,000米ドル)を送金した後、残高証明書を取得します。
この残高証明書は、税務登録完了後15営業日以内にシステムを通じて提出する必要があるため注意してください。提出を怠ると税務登録が撤回されます。
CamDXシステムを通じて、商業省、租税総局、労働職業訓練省、国家社会保障基金(NSSF)への情報を一括で入力し、準備した必要書類をアップロードします。申請時に手数料をオンラインで支払います。
申請が承認されると、商業省から設立証明書(Certificate of Incorporation)、租税総局から税務登録証書やパテント税証書などが、MLVTから事業所開設申告の承認書が電子ファイルで交付されます。
なお、オンライン手続きとは別に、税務登録完了後、代表者本人が租税総局に出頭し、顔写真の撮影および指紋登録を行う手続きが実務上必要となる点には注意してください。
カンボジアで現地法人(LLC)を設立する際に、主に必要となる書類は以下の通りです。多くは「② 必要書類の準備」のステップで揃え、オンライン申請時にアップロードします。9
| 必要なタイミング | 特筆事項 | |
|---|---|---|
| 定款(Articles of Association) | 書類準備、商業登記 | クメール語または英語表記が必要 支店・駐在事務所設立の場合は本店(親会社)の定款が必要 (日本語の場合、英訳+公証が必要) 現地法人設立で株主が法人の場合は、親会社の登記事項証明書が必要 |
| 設立申請書 | 書類準備 | 新商業登録システム(CamDX)にてオンライン上で作成・申請可能 |
| 取締役・株主のパスポート写し | 書類準備、商業登記 | 株主が法人の場合は、代表者のパスポート情報も必要 商用ビザの写しも、実務上必要となる場合がある |
| 取締役・株主の証明写真 | 書類準備、商業登記 | 4x6cmサイズ 3カ月以内撮影 背景白 |
| カンボジアの認可銀行発行の残高証明書 | 書類準備、税務登録 | 税務登録完了後15営業日以内に提出必須 |
| 登録住所地の賃貸借契約書/登記 | 書類準備、商業登記 | 賃貸借契約の原本(クメール語表記推奨) または登記情報 |
| 取締役・株主代表者の就任承諾書 | 書類準備、商業登記 | |
| 親会社の登録証書 | 書類準備(子会社設立の場合) | 日本法人の場合、現在/履歴事項全部証明書(翻訳&公証) |
| 設立の取締役会議事録/決議書 | 書類準備(子会社設立の場合) | 設立に関する取締役会の授権決議を証する書面(翻訳&公証) |
(2025年10月20日時点の情報を参照4)
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カンボジアでの会社設立にかかる費用は比較的安価であり、最低資本金を含めても大きな負担にはなりにくいのが特徴です。カンボジアではリエルと米ドルが流通しており、どちらでも支払いが可能。
| 金額(米ドル) | 内容 | |
|---|---|---|
| 資本金(Minimum Capital) | 1,000 | 最低資本金:400万リエル(約1,000米ドル) 設立後に銀行口座へ入金 |
| 商号予約費用 | 6.25 | 商号一つにつき |
| 商業登録費用 | 252.5 | 商業省への登録費用 |
| 税務登録費用 | 100 | 租税総局への納税者登録費用 |
| パテント税登録費用(事業登録税) | 50~625 | 事業規模に応じて初年度半額が適用 小規模:50米ドル 中規模:150米ドル 大規模:375米ドル 売上100億リエル超:625米ドル |
| 事業所開設申告費用 | 30 | 労働職業訓練省への申請費用 |
| 会社台帳登録/給与台帳登録費用 | 40 | 労働省への別途申請 (各20米ドル) |
| 合計費用(概算、資本金除く) | 478.75~1,053.75(約72,101~158,695円) |
(2025年10月20日時点の情報を参照 ※本記事の為替計算レート:1ドル=150.60円)
カンボジアで会社を設立する際、事業内容によっては、各省庁が定める個別の許認可(ライセンス)を追加で取得する必要があります。9
注意すべき点は、ライセンスを取得するタイミングが業種によって異なることです。
以下は、個別の許認可が必要な業種の一例と、その主な条件です。
| 監督省庁 | 必要なもの・備考 | |
|---|---|---|
| 飲食店 | 観光省 | 衛生証明書や消防・消火証明書の取得 |
| ホテル・ゲストハウス | 観光省 | 消防・消火証明書の取得 |
| 旅行代理店 | 観光省 | 定められた保証金を支払う必要あり |
| 不動産サービス業 | 経済財政省 | 無犯罪証明書の提出 |
| 保険代理店/ブローカー業 | 経済財政省 | 無犯罪証明書の提出 |
| 通関業 | 関税・消費税総局 | 通関に関する専門家を置く必要あり |
| 運送業 | 公共事業運輸省 | 事業に使うトラックの登録 |
| 診療所、病院 | 保健省 | 代表者がカンボジア国籍の必要あり |
| 実習生の海外送出事業 | 労働省 | 51%以上の株主兼代表者がカンボジア国籍であること(保証金の支払いも必要) |
| 教育機関 | 教育・青少年・スポーツ省 | 当局による審査あり |
| 関連ページ 💡 ベトナムで起業・会社設立するには:必要書類・手続き |
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カンボジアでの会社設立の手続きには、「カンボジアの認可銀行発行の残高証明書」が必須です。税務登録完了後15営業日以内に銀行口座情報を提出する必要があり、これを怠ると税務登録が取り消される可能性もあるため注意しましょう。8
カンボジアで事業用口座を開設する際に人気の銀行としては、以下が挙げられます。
ちなみに、日本国内の銀行で、カンボジアの会社設立用として求められる「カンボジアの認可銀行発行の残高証明書」を直接発行できる銀行は存在しません。プノンペンでは、MUFGやSMBC、みずほ銀行など、日経の銀行の駐在員事務所・出張所または、JETROカンボジア事務所があるので、一度相談してみるのもいいかもしれません。18~21

カンボジアで会社を設立した後、海外の取引先との支払いや、日本への送金などが発生します。カンボジアでは米ドル(USD)が広く流通していますが、こうした外貨でのやり取りを低コストで効率的に行うなら、「Wise(ワイズ)の法人アカウント(Wise Business)」が役立ちます。22~31
Wise(ワイズ)は現在カンボジアリエル(KHR)には対応していませんが、カンボジアのビジネスで一般的に使用される米ドル(USD)をはじめ、40以上の通貨を管理できるため、グローバルな事業運営の時間と費用を節約するのに役立ちます。
【Wise法人アカウントの特徴】
※現地口座情報を含むアカウントのアップグレードには3000円の手数料(1回限り)がかかります。
※着金速度については2025年第1四半期時点のデータを参照しています。
※WIseのアカウントを開設された地域によって製品内容や条件が異なるため、アカウントを保有されている地域のウェブサイトやヘルプセンターを必ず確認するようにしましょう。
さらに、Wise(ワイズ)法人アカウントでは、米ドル(USD)のルーティングナンバーやユーロ(EUR)のIBANなど、10通貨以上で現地口座情報を取得できます。これらの口座情報を使って、22通貨での支払いを受け取ることが可能です。
これにより、カンボジアでの米ドル取引や、欧米のクライアントからの売上受け取りも、海外送金手数料なしで現地送金のように受け取ることが可能です。
カンボジアでの会社設立は、2020年導入の新商業登録システム(CamDX)により手続きが大幅に簡素化され、設立期間も短縮されました。
外資100%での現地法人(私的有限責任会社)設立が主流であり、低い法人税率(20%)や米ドル経済圏というメリットを享受できます。ただし、税務登録後の代表者の現地出頭義務など、別途必要な手続きも残っているため、スムーズな設立には専門家のサポートが不可欠です。
カンボジアでグローバルなビジネスを展開する際、米ドルなど主要通貨での取引を低コストかつ効率的に行うために、Wise(ワイズ)法人アカウントの活用もご検討ください。
設立手続きの実費(登録費用など)として最低でも約480米ドル〜800米ドル程度(約7万2千円〜12万円) がかかります。 これとは別に、最低資本金として1,000米ドル(約15万円) をカンボジアの銀行口座へ入金する必要があります。したがって、資本金と実費を合わせると、最低でも約1,500米ドル程度は準備しておくとよいでしょう。
はい、必要です。 会社設立申請の多くはオンライン(CamDX) で可能ですが、税務登録完了後、代表者本人が租税総局に出頭し、顔写真の撮影および指紋登録を行う手続きが実務上必須となっています。
主に「税務・会計費用」と毎年支払う必要がある事業登録税「パテント税」がかかります。 また、カンボジアでは毎月の税務申告(月次申告)が義務付けられており、年次での決算・納税申告も必要です。そのため、現地の会計事務所への月額費用が発生します。
いいえ、外国籍の個人や外資100%の法人がカンボジアの土地を所有することは憲法で認められていません。 ただし、建物の所有(コンドミニアムの専有部分など)や、土地の長期リース(50年+50年更新など)は可能です。
いいえ、できません。 定款(Articles of Association)などはクメール語または英語で作成する必要があります。また、日本の法務局で取得した親会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書など)を提出する場合、英語またはクメール語への翻訳と公証(Notarization)が求められます。
会社設立後の国際的なビジネスにおいて、Wise(ワイズ)の法人アカウントは送金・受取コストの削減に役立ちます。カンボジアでの会社設立手続き(資本金の残高証明書発行など)にはカンボジア国内の銀行口座が必要ですが、会社設立後Wise(ワイズ)を活用することで、実際の為替レートと低コストな手数料で送金でき、米ドル(USD)を含む主要通貨の現地口座情報を取得できるため、海外送金手数料なしで資金を受け取ることも可能です。

ソース
*最新の手数料に関する情報は、お住まいの地域の利用規約およびサービスの利用条件をご確認いただくか、Wiseの手数料ページをご覧ください。これは一般的な情報提供を目的としたものであり、Wise Payments Limitedまたはその子会社、関連会社による法律、税務、その他の専門的なアドバイスを意味するものではありません。また、ファイナンシャルアドバイザーやその他の専門家によるアドバイスの代わりになるものではありません。
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