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日本の法人アカウントの本人確認について

日本でWise Business(法人アカウント)をご利用いただくには、個人の本人確認、法人プロフィールの設定、および法人の本人確認が必要となります。お客様の法人の種類に応じて必要書類をご提出いただく必要があります。

法人アカウントの登録手続き

お客様の法人情報をこちらからご入力ください。

個人事業主の登録手続き

個人事業主の場合、事業主が法人アカウントを登録する必要があります。

まず、お客様個人の情報登録および本人確認が必要となります。 必要となる手続きは以下の2つです。

  • 顔写真付き身分証明書、セルフィー(自撮り)、マイナンバー関連書類による個人アカウントの本人確認

  • 事業名、住所、業種、事業内容の登録

その他の法人(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社)の登録手続き

日本では以下の種類の法人のみ、法人アカウントの登録が可能です。

  • 株式会社

  • 有限会社

  • 合同会社

  • 合名会社

  • 合資会社

信託会社、財団、慈善団体、非営利団体(NPO)はご登録いただけません。

法人の本人確認について:

  • 代表者がアカウントの所有者である必要があります。代表者が日本在住の場合は、 日本で発行された身分証明書、および4桁の認証コードを持ったセルフィー(自撮り)をご提出いただく必要があります。

  • 代表者が日本国外に居住している場合、身分証明書、4桁の認証コードを持ったセルフィー(自撮り)に加えて、住所証明書をご提出いただく必要があります。(この場合の身分証明書は日本で発行されたものでなくても構いません。)

  • 以下の情報を登録してください:

    • 会社名

    • 事業の種類

    • 13桁の事業者番号(法人番号)

    • 事業の詳細

    • 事業所の所在地および営業所住所

    • 取締役

    • 実質的支配者(氏名、生年月日、住所)

  • 6か月以内に発行された履歴事項全部証明書

  • 場合によっては、事業の実質的支配者を記載した書類の提出をお願いする場合があります。その場合、以下の書類を受け付けます:

    • 政府発行の実質的支配者リスト(BOリスト)

    • 公証人により発行された申告受理及び認証証明書

    • 株主リストと会社の印鑑証明書

    • 株主名簿記載事項証明書と会社の印鑑証明書

実質的支配者の定義

(資本多数決法人)株式会社、有限会社の場合

  • 議決権の50%超を直接・間接的に保有する個人

  • 上記に該当しない場合は、議決権の25%超を直接・間接的に保有する個人

  • 上記に該当しない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人

  • 上記のいずれも該当しない場合は、法人の代表者(代表取締役など)

(資本多数決以外の法人)合同会社、合名会社、合資会社の場合

  • 事業から生ずる収益又は事業に係る財産の総額の25%超の配当や分配を受ける個人、または

  • 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人

  • 上記のいずれも該当しない場合は、法人の代表者(代表取締役など)

追記事項

  • 日本国外の法人(日本国外で登記されている企業)は法人アカウントを開設できません。

  • 外資系企業の日本支社は法人アカウントを開設できます。(例)イギリスにある企業の日本支社

    • 海外での登記書類の原本が必要となります

    • 法人の種類は「その他」をご選択ください

  • パートナー銀行からの依頼や規制により、会社に関する追加情報をお聞きする場合がございます。予めご了承ください。

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